2020年2月4日火曜日

手法解説 新築ワンルーム投資(2)メリット・デメリット・購入時のポイント

新築ワンルーム投資手法概要に続き、新築ワンルーム投資のメリットとデメリット、購入時のポイントを解説いたします。

◆メリット

・融資承諾の得やすさ
 年収400万円以上あれば、融資承諾についてはそこまでの心配が要りません。また、中古ワンルームとほぼ同等程度の2.0%以下の金利で融資を受けることも可能なケースが多いです。

・メンテナンスの容易さ
 一棟だと発生するような清掃や修繕の手間がかかりません。

・(都心に買えば)将来不安の少なさ
 中古ワンルーム同様ですが、新築ワンルームであれば都心に買うことが難しくありません。そのため、将来の人口減への対策も十分に行うことが可能です。また、高い入居率を何年も維持し続けることが可能です。新築ワンルームマンションはプレミア立地に位置しているケースが多く、所有欲も満たしてくれます(という欲に負けないようにしなければなりません)。

・節税効果
 新築ワンルームマンションは、建物割合が高いため、大きな減価償却を取ることができますので、納税額が多い方にとっては節税の効果もあります。
 ◆デメリット

・キャッシュフローがマイナスになる物件がほとんど
 頭金を相当入れない限りは毎月のキャッシュフローはマイナスになる物件がほとんどです。ここが最大のデメリットです。また新築時から賃料は下がり続けて行きますので、繰り上げ返済などをしていない限りはキャッシュフローのマイナス幅は毎年増え続ける可能性があることも認識が必要です。但し、インフレ等により賃料が上がる可能性もゼロではありません。

・アンコントローラブルな部分の多さ
 清掃や修繕などの管理については全体で進められ、自分自身でコントロールすることは出来ません。そのため、管理費などのランニングコストが急に上がることなどもあり得ます。

・銀行評価の低さ
 ワンルームマンションは銀行評価の価値(積算評価と言われる評価方法。詳しくはこちら)が出にくいため、買い増しを考えている人にとっては足かせとなる可能性がゼロではありません。

◆購入時のポイント

・将来に渡り、想定されている賃料が適正かどうかの確認
 おそらく、4.0-4.5%程度の利回りが設定されていることと思われます。その際、想定賃料が本当に適正なのかどうか、賃貸情報サイトなどで検索して確認をしておくことが必須です。

・管理費や修繕積立金の計画
 新築ワンルームマンションは、売りやすくするために、当初の修繕積立金が抑えられて設定されているケースが少なくありません。修繕積立の計画は資料を貰った上で、修繕積立金が将来的に月額いくらくらいになるのか、把握をする必要があります。

・収益シミュレーションの作り直し
 賃料や管理費、毎月の返済金額などはシミュレーションに入っていると思われますが、固定資産税や、退去時の清掃費用・リフォーム費用などは欄外などに記載されていたり、場合によっては記載がないケースがあります。これらの数字も含めて毎月の収支を見るようにしてください。

新築は、やはり気持ちが良いのですが
※本記事は、2020年2月時点での記事です。 本ブログでは、環境変化に対応するため全記事を定期的に更新しています。

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2020年2月3日月曜日

用語集「管理費(かんりひ)」

賃貸業務を管理会社に委託した場合にかかってくる費用のうちの1つがこの管理費(かんりひ)です。

管理会社に対して、不動産所有者(オーナー)が支払う費用には、仲介手数料・AD(エーディー)・管理費、また、委託をしていた場合には清掃料や防火設備管理費用や、24時間かけつけサービスなどの費用が発生します。

これらの中で、毎月、管理会社に支払う必要のあるものが「管理費」です。

一般的に管理費は、5%前後が相場とされていますが、一部の管理会社では1%や、1000円などの設定をしている会社もあります。管理費が安い会社は安かろう悪かろうかと言うと、必ずしもそうではありません。

仲介手数料を収益の柱としている場合や、不動産販売や仲介による収益を柱としている場合など、管理費からの収益がメインの収益ではない場合に、このような価格提示がなされる場合があります。

また、管理費は原則、毎月の月額賃料の〇%という設定がなされるため、5%以上など、ある程度の料率の方が管理会社も満室にしたくなるという経済合理性が働きます。

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用語集「減価償却(げんかしょうきゃく)」

不動産賃貸業に限らず法人・個人含めて、資産は、一括償却(いっかつしょうきゃく)するものと減価償却(げんかしょうきゃく)するものに分けられています。

減価償却とは、建物の建築費用などを1年ではなく、数年にかけて経費計上を行うことを指しています。

もし、40年使う建物を初年度1年で経費計上をすると、初年度に大きな赤字が出てしまうと同時に、2年目から40年目まで経費無しで利益だけが計上されることになり、会計と実態に大きな乖離が出てしまいます。こうならないように、40年使えるものは40分割して経費計上をしましょう、というルールが「減価償却(げんかしょうきゃく)と呼ばれるものです。

不動産投資においては、キャッシュアウトがなく、利益を圧縮出来るため、「魔法の経費」などと呼ばれることもあります。
新築ワンルーム投資などは、この減価償却が多くとれるために、節税効果が高くなっています。

具体的な減価償却費の算出を2例紹介致します。

①2400万円で購入した区分ワンルームマンション(RC構造)
 固定資産税評価額は、土地が1200万円,建物が600万円(土地2:建物1)

 購入金額の2400万円を2:1で按分し、
 土地は1600万円,建物は800万円とする。
 土地価格は劣化しないため、減価償却費は無し。
 建物価格に0.022(RC構造)を乗じた金額が減価償却費となる。
 ⇒ 800万円 × 0.022 = 減価償却費 17.6万円

②8000万円で購入した中古アパート(木造)
 固定資産税評価額は、土地が3000万円,建物が1000万円(土地3:建物1)

 購入金額の8000万円を3:1で按分し、
 土地は4000万円,建物は1000万円とする。
 建物価格に0.046(木造)を乗じた金額が減価償却費となる。
 ⇒ 1000万円 × 0.046 = 減価償却費 46.0万円

会計上の耐用年数 < 建築物の実際の耐用年数 のケースが多いです


不動産賃貸業において頻繁に出てくる減価償却の対象となる資産と、減価償却をおこなう際に使用する耐用年数の定めは以下の通りです。

 建築物(SRC造) 47年
 建築物(RC造) 47年
 建築物(重量鉄骨) 34年 ※鉄骨厚みが4mm超
 建築物(軽量鉄骨) 27年 ※鉄骨厚みが3mm超 4mm以下
 建築物(軽量鉄骨) 19年 ※鉄骨厚みが3mm以下
 建築物(木造) 22年
 設備(給排水設備) 15年
 設備(電気設備) 15年
 設備(衛生およびガス設備) 15年
 設備(冷房・暖房機器) 6年

※土地は、価値が低減しないものという前提のもと減価償却はされません。
※定率法・定額法などの償却方法の違いがあります。
※耐用年数は、店舗および住宅の耐用年数を記載しています。

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2020年2月2日日曜日

手法解説 新築ワンルーム投資(1)概要と収益モデル

新築ワンルーム投資は、読者のみなさまにも営業の電話などがかかってきており、一度は話を聞いたことがあるかもしれません。都心立地が多く、将来性は高いものの利回りは低いことが多く、個人年金代わりや節税には向いていますが、収益化を目指す場合は向いていない手法です。

2020年引き渡しの新築マンション


他の手法と横並び比較できるよう、簡単に概要を整理します。

◆新築ワンルーム投資 手法概要
 投資規模 :2000万円~3500万円
 投資エリア:東京,横浜,大阪,名古屋から政令指定都市
 期待利回り:3.0%~4.5%
 建物構造 :鉄骨造,RC造
 築年数  :新築、築2年以内など
 経費率  :5-15%

◆新築ワンルーム投資 標準モデルケース

 【条件設定】
  価格:2800万円 月額賃料:9.5万円
  利回り:約4.1% 融資:2800万円/35年1.8%
  稼働率:90% 月額ランニングコスト1.0万円
  購入時諸費用120万円(4%程度)は購入時に現金で支払い。

 【モデルケースシミュレーション】
  年間収入:108.3万円
  (月額9.5万円 x 12か月 x 稼働率95%)
  年間支出:120.0万円
  (月額経費1.0万円 x 12か月 + 月額返済9.0万円 x 12か月)
  年間収益:マイナス11.7万円

◆新築ワンルーム投資に向いている人

 本業の収入が高く、納税額を低くしたい方
 収益目的ではなく、年金代わりに不動産投資をしたいと思っている方
 不動産投資の初心者等で、修繕や清掃などの手間をかけたくない方
 都市5区以外では買いたくないなど 、立地条件に対するこだわりが強い方

 逆に、不動産投資による収益を得たいと考えている方には向いていない手法です。

次回は、新築ワンルーム投資のメリットとデメリット、購入時の注意ポイントを解説いたします。

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用語集「積算評価(せきさんひょうか)」

不動産の価値を評価する手法のひとつです。
積算評価はその名の通り、計算を積み重ねて不動産の価値を算出します。具体的には土地と建物のそれぞれに特定の計算式があり、その合算により求められます。
 また、積算評価の厳密な計算方式や適用すべき基準は金融機関や不動産会社ごとに微妙な違いがあります。

積算評価の計算式


具体的な計算式は、

【土地】
 路線価×面積=土地積算評価

【建物】
 再調達価格×延床面積×(残存耐用年数/法定耐用年数)=建物積算評価

 ※再調達価格は、
  RC造 20万円/㎡
  鉄骨造 18万円/㎡
  木造 15万円/㎡
 程度で計算されることが多いです。耐用年数はRC造は47年,鉄骨造は34年(軽量は厚みにより19年や27年),木造は22年で計算されます。

【不動産評価額】
 土地積算評価+建物積算評価=不動産評価額

となっています。以下、実際の不動産の例で見ていきます。

◆評価対象の不動産の条件
 土地面積:180㎡
 延床面積:250㎡
 路線価:25万円/㎡
 構造:RC造 再調達価格:20年 耐用年数:47年
 残存年数:35年 耐用年数47年-経過年数12年=35年

 土地
  路線価25万円/㎡ × 180㎡ = 4,500万円
 建物
  再調達価格20万円/㎡ × 延床面積250㎡ ×(残存35年/耐用年数47年) = 3,723万円

 不動産評価額 = 8,223万円(土地4,500万円+建物3,723万円)

また、積算評価は新築や都心部などでは実際の取引額よりも低く出るケースがほとんどで、積算評価額が実際の取引額の4分の1程度となる場合もあります。

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手法解説 中古ワンルーム投資(2)メリット・デメリット・購入時のポイント

前回の中古ワンルーム投資の手法概要に続いて、中古ワンルーム投資のメリットとデメリット、購入時のポイントを解説いたします。

◆メリット

・取得金額の安さ
 安いものだと1000万円以下で始めることができ、融資もそれなりに高い確率で承認を得られます。また、取得金額が安いという事は期待収益も低いのですが、これは同時に、空室時の持ち出しなども少ないことを意味します。

・融資承諾の得やすさ
 年収400万円以上あれば、融資承諾についてはそこまでの心配が要りません。

・メンテナンスの容易さ
 一棟だと発生するような清掃や修繕の手間がかかりません。

・(都心に買えば)将来不安の少なさ
 一棟を都心(都心5区など)に買うことはなかなかハードルが高いのですが、ワンルームであれば都心に買うことが難しくありません。そのため、将来の人口減への対策も十分に行うことが可能です。

 ◆デメリット

・収益力の低さ
 毎月10万円以上などのキャッシュフローを見込もうとすると、よほど頭金を入れたり現金で買わない限りは現実的ではありません。

・アンコントローラブルな部分の多さ
 清掃や修繕などの管理については全体で進められ、自分自身でコントロールすることは出来ません。そのため、管理費などのランニングコストが急に上がることなどもあり得ます。

・銀行評価の低さ
 ワンルームマンションは銀行評価の価値(積算評価と言われる評価方法。詳しくはこちら)が出にくいため、買い増しを考えている人にとっては足かせとなる可能性がゼロではありません。

◆購入時のポイント

・何よりも大事なのは立地です。そして高掴みをしないこと
 過去の取引実績や一般的な利回り基準に合致しているかどうかを見極めることで高掴みは避けることが可能です。また、ご自身の戦略に合致をしていること。これらの点は他の手法と変わりません。

・修繕積立金の積み立て状況の把握
 修繕積立金がマンション全体でいくらくらいあるのか、また自分の部屋の持ち分あたりの修繕積立金を把握し、その金額が物件価格の5%などを超えていたり、 金額で50万円を超えたりしているかどうかなど、確認が必要です。しかし、大規模修繕タイミング次第ではあまり修繕積立金が無いケースもあり、大規模修繕直後などであればそこまで気にしなくても良いでしょう。

・管理規約の把握
 管理規約は必ず貰う必要があります。目的は2つで、管理規約がすぐに出てくるかどうかで管理組合の良しあしを多少見極めることが出来るのと、 (しなかったとしても)民泊の可否などの規約は見ておいた方が良いと思います。管理組合の入出金の状況把握もしておけると良いと思います。

築30年のワンルームマンション

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ニュース:120年ぶりの民法改正による不動産賃貸業への影響

令和2年(2020年)4月1日に、約120年ぶりに民法が改正されることとなりました。

大きく4点、不動産賃貸に影響を及ぼす改正項目がありますので、それぞれ個別に変更のポイントや業界の対応方針について解説します。基本的には不動産賃貸の現状に民法が追いついた形であり、現状の不動産賃貸に対する影響はそこまでは大きくないと思われます。

また、今回の民法の適用タイミングですが、
 2020年4月1日以降に締結された契約に対して有効
となっています。

それ以前に締結された契約については旧民法が適用されます。

①連帯保証人の保証限度額設定が必要に
②賃借人の現状回復義務が明確に
③賃借人による修繕が可能に
④賃借物の一部滅失等の場合は当然に賃料は減額に

①連帯保証人の保証限度額設定が必要に
 今まで、個人の連帯保証人の保証限度額を定める必要はありませんでしたが、今後は個人の連帯保証人に対しては、保証限度額の設定が必要となります。管理会社各社は、連帯保証人の保証限度額を月額賃料の24か月分とするなどの計算式で、保証限度額を設定するケースも出てくると思われます。しかし、昨今は連帯保証人を設定するよりも保証会社を入れるケースが一般的であったため、本改正が不動産賃貸業に与える影響はあまりありません。
 
②賃借人の現状回復義務が明確に
 こちらも、今まで現状回復義務は個別契約単位で負う形で規定されるケースが多かったため、あまり影響は無いと言えそうです。

③賃借人による修繕が可能に
 適用されるには、いくつか、条件があります。「緊急を要する場合」もしくは 「賃借人が賃貸人に、修繕が必要である旨を通知の上、賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人がしかるべき期間内に修繕をしなかった場合」です。
 この点についても、多くのケースで必要な修繕は行われていましたが、この③だけは賃借人が事後報告で修繕対応をしてくる可能性があり、他の項目よりも影響が大きいと言えます。

④賃借物の一部滅失等の場合は当然に賃料は減額に
 簡単に言うと、不具合があった際には賃料が減額されます。というものです。この点は各管理会社も、どのような不具合に対してどの程度の賃料減額とするかのガイドラインを設定し始めており、具体的な案が出てきたタイミングで解説致します。今までこの部分は明確な規定が無かったので、あらかじめ規定がある方が、交渉にとられる時間などもなくなり、私は賃貸側のケースの方が多いのですが、この改正もウェルカムです。

こうして見てみると、③と④がわずかに不動産賃貸業に影響を与えそうですが、やはり、そこまで大きく考え方を変える必要は無さそうです。

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物件購入プロセス④:聞かないと教えて貰えない、盲点になりがちな物件情報10項目

前回は、物件情報の中にも、そのまま額面通り受け取っても良い情報とそうではない情報があること、また、額面通り受け取ってはいけない情報についてはどのように精査をすることが出来るのか、を記載しました。 物件購入プロセス③:物件情報の中で疑って見るべき箇所とは? セミナー参加後の販...